河川協力団体認定についてのご挨拶

関係者各位

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊会に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

 さて、このたび我々夕張川自然再生協議会は、北海道開発局が所管する河川協力団体として指定を受け活動を執り行う運びとなりました。

 2015年に設立をし、本年10年の節目の年を迎えるにあたり、下記のとおり河川法第58条の定めるところの認定と付託を受ける次第となります。これも偏に日頃より関係各位をはじめとした皆様がたからのご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

 今後も、故郷の誇れる河川創造と地域住民の誇りを醸成し、官民連携・官民共創の架け橋として皆様のお役に立てるよう誠意努力してまいる所存です。

何卒引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

まずは略儀ながら書中にてご挨拶申し上げます。

 

  1.  河川法:第58条の8第1項(河川協力団体の指定)の定める河川協力団体
  2.  業務を行う河川区間:石狩川水域夕張川栗沢頭首工付近から雨煙別川合流付近
  3.  指定番号:国(北海道開発局)第33号

以上

 

令和7年3月28日

夕張川自然再生協議会

会長 土井 猛



夕張川自然再生協議会規約

(基本理念) 

夕張川とその流域河川をサケ・マスが遡上し、自然産卵・繁殖することをはじめ、流域に残る野鳥や魚類、紅葉が美しい河畔林等の動植物、歴史的遺産や夕張川がもたらした肥沃な大地に育つ農作物を調査し、資料化し、保護・活用し、後世に繋げていくことを通して、もっと豊かないい川にしていくことを目的に、本協議会を設立しました。 

 

(名称) 

第1条 この会は、夕張川自然再生協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務局を栗山町桜丘2丁目38番地5、栗山町いきものの里ふれあいプラザ内に置く。 

 

(目的) 

第2条 協議会は、夕張川とその流域河川をサケ・マスが遡上し、自然産卵・繁殖できるようにするため、調査し、研究し、関連事業の推進を図り、もっと豊かないい川にしていくことに寄与することを目的とする。 

 

(活動内容) 

第3条 協議会は、前条の目的達成のための次の各号に掲げる活動を行う。 

⑴ 夕張川流域河川の保全及び改善に関する調査・研究事業 

⑵ 夕張川流域河川の環境に関する啓蒙と環境教育 

⑶ 夕張川の魅力を伝える機関誌の発行 

⑷ その他前条の目的達成に必要な事項 

 

(会員) 

第4条 協議会は、次の各号に掲げる個人及び団体をもって組織する。

⑴ 正会員は、協議会の基本理念及び目的に賛同し入会したもの 

⑵ 賛助会員は、協議会の事業を賛助するために入会したもの 

 

(組織) 

第5条 協議会に、次の各号に掲げる役員を置く。 

⑴ 会長 1名 

⑵ 副会長 若干名 

⑶ 理事 若干名 

⑷ 監事 若干名 

⑸ 事務局長 1名 

2 役員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

 

(職務) 

第4条 会長及び副会長は、会員の互選によって定める。 

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

4 理事は、会務を掌理する。 

5 監事は、会計を監査する。 

5 事務局長は、庶務及び会計を処理する。 

 

(総会) 

第5条 協議会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回以上開催するものとする。た

だし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。 

2 協議会の総会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

3 総会は、以下の事項について議決する。 

⑴ 規約、事業等の変更 

⑵ 解散 

⑶ 事業計画及び収支予算並びにその変更 

⑷ 事業報告及び収支決算 

⑸ 役員の選任又は解任 

⑹ その他協議会の運営に関する重要事項 

4 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。 

5 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

(議事録) 

第6条 総会の議事については、議事録を作成する。 

 

(役員会) 

第7条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査を除く。 

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。 

 

(事業部会) 

第8条 協議会の目的達成に関することについて調査・研究を行うため、協議会に事業部会を設置するものとする。 

2 事業部会の会員は、正会員であるもののうちから会長が指名する。 

3 事業部会は、協議した結果を協議会へ報告するものとする。 

 

(事業報告書及び決算) 

第9条 会長は、毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。 

 

(事業年度) 

第10条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとし、経費は会費その他の収入をもってあてる。 

 

(委任) 

第11条 この規約に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

 

附 則 

この規約は、平成27年2月1日から施行する。


役員一覧

会  長  土井  猛
名誉会長  高橋  慎
副会長   越前谷 徹
副会長   平野 敬太
監 事   飯尾 隆亮
監 事   西田  桂
理 事(研修担当)梅津 良平
理 事(研修担当)石田 尚久
理 事(BV担当)小針 一人
理 事(河川清掃担当)中井 浩輝
理 事(里親担当)増田 雄平
理 事(広報担当)北野 数馬
事務局長  武岡 真吾
事務局次長(会計兼放流担当) 山形 智信
事務局   廣岡 英貴
事務局   杉本 伸二

 

※2025年3月末日付